本日は、クレーンの運転で必要とされる資格などのなかで、とくに特別教育について調べてみました。
目次
資格不問、経験不問、(年齢59歳まで)の求人例
ごみ理施設の運転維持管理業務 - 公営事業株式会社の求人- 川崎市 川崎駅 | Indeed (インディード)(2018/4/15アクセス)
【神奈川県川崎市】ごみ処理施設(神奈川県川崎市川崎区) | 公営事業 株式会社 採用ホームページ
事業者名:公営事業株式会社
職種:ごみ理施設の運転維持管理業務
仕事内容:ごみ処理施設の運転維持管理
・クレーン運転
勤務時間・曜日:
8:15~20:15(休憩1.25時間)、20:00~翌8:30(休憩1.5時間)
給与:月給制:基本給180,000~221,000円+各種手当て
勤務地:神奈川県川崎市川崎区
資格・経験:18歳~59歳(深夜時間帯勤務を含むため。定年60歳)
職務経験不問
資格不問(クレーン運転特別教育あれば尚可)
待遇:交通費支給(規定内)、社会保険完備、制服貸与、特別手当、深夜手当、昇給年1回、賞与年2回
免許・技能講習が必要なクレーンの業務
機械類を実際に作動させて業務をおこなう、いわゆるオペレーター(運用員)はそれぞれの機械の資格が必要です。
現場系資格が必要なのは、例えば、ボイラー、クレーン、フォークリフトといった機械・特殊車両などです。
ほかにもたくさんありますが、すべて資格か特別教育を受講する必要がありまして、労働安全衛生法という法律と政令などで規定されています。
クレーンの免許等の取得形態
免許4種類
個人で出願・受験し、取得するものです。
クレーン・デリック運転士(3種類)
移動式クレーン運転士(1種類)
技能講習2種類
企業が受講を推奨することが多いですが、個人で出願・受講して、修了証を取得するものです。
床上操作式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
特別教育3種類
上記の免許・技能講習のように個人で申請して受験・受講するものではなく、事業者がクレーン運転職に指定した職員に対して教育を受けさせなければならないものとなっています。
教習所が事業者に代わって実技の教育をするという位置づけです。
①吊り上げ荷重5t未満のクレーン又はつり上げ荷重5t以上の跨線テルハ
②吊り上げ荷重5t未満のデリック
③吊り上げ荷重1t未満の移動式クレーン
クレーンの4つの免許の業務内容
資格(都道府県知事から授与)が必要なのは、表のとおり4つあります。
・クレーン・デリック運転士免許
・クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
・クレーン・デリック運転士(床上運転式クレーン限定)免許
・移動式クレーン運転士免許
クレーンの2つの技能講習でできる業務の内容
・床上操作式クレーン運転技能講習 - つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーン
技能講習をうけることによって、床上で操作し,かつ,当該運転をする者が荷の移動と共に移動する方式のクレーンを操作できるようになります。
・小型移動式クレーン運転技能講習 - つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンが操縦できます。
技能講習をうけることによって、車両に搭載されたつり上げ荷重1t以上5t未満のクレーンを操作できるようになります。
クレーンの特別教育3つ
①つり上げ荷重5t未満のクレーン又はつり上げ荷重5t以上の跨線テルハ
②吊り上げ荷重5t未満のデリック
③吊り上げ荷重1t未満の移動式クレーン
関東のクレーンの教習所(3カ所)
・コマツ教習所(埼玉県ほか)
・佐倉クレーン学校(千葉県)
佐倉クレーン学校|クレーン免許・フォークリフト・高所作業車・車両系建設機械などの教習・資格取得
・日立建機教習センター神奈川教習所