古物商というのは、ずっと以前は古本や古着などを仕入れて店先で売ったりする商売というイメージでした。
今ではモノがすぐに古くなってしまうので、あまり「古いモノ」は売れません。
古物商は許可制となっていて、ネットオークションが盛んになっている現在では、手軽に始められますが、注意しなければならない点もあります。
本日はそんな古物商の開業にあたっての留意点についてお伝えします。
目 次
古物とは
古物営業法という法律で決まっています。
・一度使われたもの
・使われてはいないけれど、売買されたもの
・メンテナンスしたもの
と解釈されています。
さらに具体的に分類されています。
① 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
② 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
③ 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
④ 自動車(その部分品を含む。)
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
⑥ 自転車類(その部分品を含む。)
⑦ 写真機類(写真機、光学器等)
⑧ 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
⑨ 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
⑩ 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
⑪ 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
⑫ 書籍
⑬ 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手、証票その他)
古物商の許可が必要な業務
利益をあげることを目的にしていて、有料で仕入れるのは、古物商行為です。
・リサイクルショップ
・せどり
・中古品レンタル
・中古品販売代行
警察に許可をもらう理由
申請を受けたあと、警察(各都道府県警察)は、以下を調査するといわれています。
・申請者の犯罪歴
・申請した店舗(実在するのか、持ち主はだれか、賃貸契約の場合は契約期間はいつまでかなど)
許可がおりるまでにだいたい1~1.5カ月かかります。
店舗の有無
この項目は、許可申請するときに大いに迷う点です。
事業を運営する者が存在する以上、店舗はあるのに決まっているじゃないか。
この項目は何を問うているのか。
明確な回答をもらっているわけではありませんが、おそらく、刀剣売買のように、店舗を構えないで、相互の家とか店舗と呼べないようなところで、つねに、売買・物々交換するようなケースとおもわれます。
ほとんどすべての申請では、「店舗あり」で申請しないと許可がおりません。
無許可営業時の処分
窃盗犯が逮捕されて捜査がすすんでいきます。
窃盗犯の盗んだ物品の流通経路(サバキ)に関与していたと判明すると、当然古物商として登録されているか調査されます。
無許可営業の罰則は、5年間営業許可申請が停止されます。
さらに盗品売買に関与していたとなると刑事犯罪となって、ヘタすると刑事罰をくらってしまいます。
許可は自力でとれるか
結論を言いますと、申請は一人でできます。
必要な書類は以下のとおりです。
① 許可申請書---警察署
② 経歴書---警察署
③ 誓約書---警察署
④ 住民票---市役所
⑤ 身分証明書---市役所
⑥ 賃貸契約書(自宅の場合は不要。事務所使用の了承をもらっていること)のコピー
これらを用意して最寄りの警察署に申請します。
警察署に支払う申請費用は、19,000円です。
これが、法人となると、
・定款の写し
・登記簿謄本
・管理者名簿
・営業所一覧
が必要になります。
まとめますと
古物商の営業許可申請には
・警察に届け出る許可制で、1.5カ月程度かかる。
・まず店舗を確保する必要がある。
ということです。
モノの仕入れ、モノの保管、展示、運転資金などは別に準備しなければなりません。
ネットオークション、せどりなど手軽に始められますが、無許可営業・盗品売買をやってしまうことがありますので、この点注意が必要です。